こだわりの条件から探す

価格
エリア
物件種別
建築構造

HIT 2141

GLOSSARY
不動産用語集
わ行
英数
遺言

遺言とは、遺産の分配方法について記した書類です。死後であっても法的効力が発生するものであるため、作成方式が厳格に定められています。遺言を残す方法は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。

(1)自筆証書遺言
遺言者が、自筆で紙に書き残す方法です。遺言、日付、氏名を書き、署名の下に押印することで完成します。気軽に作成できるのがポイントですが、すべて自筆でなければ無効になってしまうので注意が必要です。パソコンやワープロなどは使用できません。
また自筆証書遺言は破棄されてしまったり、改ざんされる危険性もあります。高額な遺産を分配するときにはなるべく避けた方がいいでしょう。

(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言を口述して公証人に代筆してもらう方法です。公証人とは裁判官や検察官など法律関係の仕事をしていた人の中から、法務大臣によって任命された「法律のプロフェッショナル」です。法律家としてのアドバイスを受けられるのはもちろん、書類の不備によって無効になるおそれもないので、確実に遺言を伝えられます。

(3)秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、遺言者本人のものであると証明してもらう方法です。自筆である必要はなく、第三者が書いたものや、パソコンで作成したものでも問題ありません。
内容を秘密にできる一方、法律的な不備があれば無効になってしまうおそれがあります。

以上、いずれかの方法に該当しない場合、遺言はすべて無効です。口約束や伝聞はもちろん、たとえ本人によるビデオレターや録音テープであっても法的効力は発生しません。


遺言がなかったり、あるいは無効になってしまったときなど、財産は法定相続分 によって分割されます。しかし、法定相続分は必ずしも公平であるとはいえません。法定相続分では子どもが複数いる場合にはすべて均等に分けられますが、例えば老後も面倒を見てくれた子どもと疎遠になっていた子どもとで同じ金額で分けてしまうと、かえって不公平になってしまいます。


実際、遺産相続がきっかけで家族が崩壊してしまうことも珍しくありません。高額な不動産を所有しているのであればなおさらです。争いにならないためにも、事前に遺言を作成しておきましょう。


この用語と関係のある不動産用語